医療費控除の申告ミスをしてしまった時は?

申告ミスが出た場合
既に確定申告の期日が過ぎている場合で、医療費控除の申請を忘れた人はいるかもしれません。他には、間違って入院時のベッド代をはじめ医療費控除対象外のものまで申告をした場合も。気づいた時は、できるだけ早めに修正申告をするのをオススメします。
修正申告をした場合は、延滞税が課税されます。確定申告締切の翌日から2か月後であれば原則所得税の7.3パーセント、それ以降は14.6パーセントです。また、税務署の調査を受けた後に修正申告をしたなら、別途課税割合10パーセント掛かる過少申告加算税が課されかねません。
一方、感染症ウイルス感染や災害の被害を受けたなどやむを得ない理由があれば、納付期限延長申請が受けられるかもしれません。
放置をするのはNG
医療費控除対象外のものまで申請を行い、税金の負担軽減を図ったり虚偽の記載をしたりすると、ほ税という犯罪行為です。延滞税などと別に重加算税の対象となり、税額に換算すると最大40パーセント。重いペナルティを受けるようになるので、放置はやめてください。他には、税務署から悪質なケースと判断された場合だと、刑事罰の対象になりかねません。
国税庁は税金支払いの不正を防ぐ目的で、日頃から税務調査を行います。高額な医療費控除を申請した場合、翌年に支払う税金は下がります。その分、修正申告の可能性が高いと国税庁から判断されてしまうかもしれません。
とはいえ、意図的な不正をしていない場合は、国税庁の税務調査は問題なく進むはず。間違いがあった場合は、修正申告によるペナルティで済むのではないでしょうか。